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結婚詐欺

結婚詐欺

結婚詐欺とは


何を持って「結婚詐欺」と言うのでしょうか?

交際中に男女間の関係を持ち、そのような行為があったとたんに急に相手からの連絡が途絶えたとしても、このような場合はすぐには結婚詐欺とはなりません。





(例)
結婚を前提に交際が始まり、ある日交際相手から「お金に困っている・・・」と言われお金を貸しました。そして、貸したとたんに連絡が取れなくなり、携帯も解約され、全く音信不通になってしまった。
また、家も引っ越してしまった後で、それっきり消息不明の状態・・・。

このような場合が結婚詐欺になります。
手口は様々ですが、主に言葉巧みに言い寄り、結婚という言葉をちらつかせ「結婚を餌に金品を騙し取る行為」が結婚詐欺の大きな特徴です。

結婚詐欺であるか、そうでないのか。微妙な場合もあります。
プロの調査会社の見極めが重要となります。

「結婚しよう」といわれ何度もお金を貸したり、信じがたい行動と分かっていても信用してしまった相手の言葉の裏側が見えない自身になかなか気がつくことができません。 東京に多発しているのが実状です。地方から上京し、世間知らずの純情なお嬢様からの相談が多いのも事実ですが、昨今では中年以上の独身男性を対象とした女性による結婚詐欺も増加しています。

「もしかしたら騙されているのか?」 と思い始めたときには詐欺師の思う壷にはまってしまっているかもしれません。もしこのような場合、警察に訴えたとしても相手が本心を話す訳がありませんし、民事不介入の原則からなかなか警察も本腰を入れてくれないという実情もあります。

結婚詐欺被害にあった場合の対策


実際に被害にあわれてしまった方(もしくは詐欺被害にあった疑いのある方)の取れる選択肢は、大きく分けて以下の3つが考えられます。
泣き寝入りの状態に追い込まれてしまっている方がいるのも現実ですが、どうしても許せないと考える方が多いのも現実です。
詐欺師からの被害回復には大きな労力を必要としますが、まずご自身が行動を起こすことが問題解決への第一歩となります。

(1)相手方と交渉
そもそも詐欺師である場合は騙し取った金銭を返すつもりなど全くないため、普通に話し合いや説得などをしたところで金銭を取り戻すことはほぼ不可能です。
いずれにしろ、交渉は交渉材料を揃えて成立するものですので、少なくとも次に記載している項目に該当する条件を満たしていなければ難しいでしょう。

(2)被害届の届出、もしくは告訴
結婚詐欺と一般的に呼ばれていますが、法的には刑法246条「詐欺罪」に該当します。

(詐欺罪)
第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

(※財物=金銭や金銭的価値のあるもの)

つまり結婚詐欺とは、結婚を前提とした交際の状況を利用する詐欺の手法の一つです。
結婚するという意思が嘘というイメージがありますが、罪となるのは結婚の意思が嘘かどうかによらず、財物を騙し取ったこと=「詐欺罪」そのものがあったケースとなります。
被害届の届出、もしくは告訴の手続きを行い、刑事裁判において詐欺罪が立証されれば相手方に刑罰を与えることができます。そのためには詐欺罪の立証、騙されて金銭を交付したことを証明できる証拠が必要です。但し、プロの詐欺師は狡猾な手口を使用するため、立証が難しいケースも多くあります。

(3)民事訴訟
金銭を取り戻す方法として、民事訴訟にて相手方を訴える方法があります。民法709条不法行為による損害賠償請求です。
相手方の罪を問えるかどうかは関係なく、違法行為があったかどうかが問題になり、自ら立証する必要があります。(仮に詐欺罪が確定した場合は不法行為も確定します。)
状況により民法96条詐欺による取消や同415条債務不履行による損害賠償請求などを行うことも考えられます。

※以下は立証に必要となるものを記載しています。

①相手方に金銭を渡したことを証明できるもの
相手方へ渡した日時や具体的な金額が記載された明細や文書などが該当します。例えば、振り込み明細や借用書などです。しかし、プロの詐欺師は基本的に金銭を受け取った形跡を残さないようにするため、被害にあった方が何もお持ちでないケースもよくあります。
但し、状況により対策を打つことも可能ですので当社へご相談下さい。

②相手方の正確な氏名・住所
特に民事訴訟を提起する場合、訴える相手方の正確な氏名・住所は必須です。いずれかが不足もしくは不正確である場合、訴訟の手続き自体が難しくなってしまいます。
詐欺師は偽名や嘘の住所を使用することも多いですが、結婚詐欺調査にて情報収集をすることも可能です。詳しくは当社までお問い合わせ下さい。

③相手方との関わり・やりとりを示す文書や資料など
どのような経緯で相手方に金銭を渡したのか、被害状況の説明を補えるものがある方がより望ましいと言えます。

民事訴訟では立証責任というものが生じます。交渉するにしても交渉材料を揃える必要があります。これらは必要最低限のものと言って宜しいかと思います。
また、警察にて被害届を受理してもらう、もしくは告訴をする、いずれにしてもまずはご自身の被害内容を第三者が理解できるようにすることが重要になります。お悩みの方は当社までご相談下さい。ご相談時点から相談者様の秘密はお守りしておりますのでご安心下さい。

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相手が既婚者ならば話は別ですが、それでも離婚調停を起こしていたりしている場合はやはり罪にならないのです。
詐欺を試みる側は、沢山のケ-スを想定し行動パターンを使い分けしています。そして何件もの詐欺を繰り返しているのです。

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