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探偵業法
平成19年に施行された探偵業法という法律によって調査依頼の正当性を見極める事は探偵にとってとても重要となってきています。
何しろひとつ間違えると探偵事務所そのものの存亡にも関わってくるからです。
ここでひとつの例を挙げてみましょう。
事例
ある男性から妻が幼い2歳の子供を連れ、3日前に家出、全く連絡も取れず、知り合いにも尋ねたのだが行方しれずというので早急に探して欲しいとの家出調査依頼。
いろいろと家出した状況を聞くと家出した前日に今日は飲み会があり少し遅くなるから夕飯はいらないと伝えていたという。
当日、いつものように出勤し飲み会が終わり、深夜11時頃に帰宅すると妻子がおらず、更に妻や子供の洋服などからちょっとした小物類まで殆どが無くなっていたというのである。
夫婦関係についても問いただすと夫婦関係は良好であり、確かに普通の夫婦の様にちょっとした事で口喧嘩をしたこともあったがすぐに仲直りはしており、家出した前にも喧嘩はなかったと言い張る。
そして家庭内暴力(DV)等について問いただすもそんなことはしていないと言うのである。
ただご主人が言うには多少、育児ノイローゼ気味になっていたのは事実で子供を連れ、自殺でもしかねないから急いで探して欲しいというのである。
警察には届けましたかと尋ねると家出した翌日には捜索願いは出したという。
ただ警察ではなぜだか自殺の懸念は少ないと考えた様である。
一般の捜索願いとして受理したからである。
通常、自殺の懸念がある際には特異行方不明者として捜索してくれるはずなのであるが・・・・。
その他、ご主人以外に親しく交際していた男性の有無や日常の生活状況を聞いても浮気をしていたとは全く感じられず、専業主婦として昼間は育児をしていたという程度である。
そして妻の実家の住所や兄弟、親しくしていた友人などについての情報を聞くも、実家の住所は知っていたものの、兄弟や友人については詳細の住所は知らないという。
全て妻が管理していたというのである。
一度帰宅して手紙などを探して欲しいと伝えるとそういった郵便物やアドレス帳も無くなっていたという。
写真についてはご主人の携帯電話に保存してある写真くらいしかないという。
尚、妻の持っていた携帯電話は電源を切っているのか、電波が繋がらない状況が続いているという。
また実家に問い合わせしたかというと家出した深夜と翌日に電話したが来ていない、連絡もないと言われたらしいがその後、実家からの連絡は全くないという。
まずそんなことは有り得ない。
実家に連絡をしていなければ毎日でも実家からどうなったかと連絡が来るはずである。
心配しない家族は存在しない。
連絡が無いと言うことは実家の両親と連絡が取れている可能性が十分にある。
とりあえずその写真を印刷、特徴などを教えて貰い、ご主人の命の危険もあるという証言を信用し依頼を受ける事として翌日、依頼人であるご主人と家出した妻子が居住していた家を訪ねる事とした。
依頼人の家は4階建てのこじんまりしたマンションでその302号室で確かに部屋の箪笥や押入などから妻子の洋服や雑貨などは殆ど無くなっており、その他、残っていたものを調べてみるが手掛かりになるようなものは見つけられず、自宅で妻と共有していたパソコンの履歴も探るが殆どスマホを利用しており、芳しい情報は表面上、全く見受けられなかったので退室する。
家族で暮らしていた家まで来たのでついでに周辺の聞き込みを実施する。
昼間ということもあり、同じマンション内の住人は留守宅が多く、芳しい聞き込みができず、出直すことにするが近くの公園へ出向き、同じような子供を連れた母親たちが来ており、写真を見せながら聞き込むと奥さんや子供に暴力を振るう旦那さんで奥さんは悩んでいたらしく相談していた事が判明する。
この家出は夫のDVによるものかもしれないという疑惑が発生する。
事務所に戻り、依頼人の住所管轄の役所、児童相談所、警察署などに問い合わせる。
当然、公表はしてくれないが父親からの依頼を請けて奥様と子供の捜索することに問題が無いかと強く問いただすとある役所の関係者はある処で保護しているという証言が得られた。
保護シェルターに子供と共に入った可能性が高くなった。
完全に調査契約違反である。
こちらはDV等による家出人捜索はできないという事で依頼を受ける際には説明をしており、更に家庭内暴力(DV)ではないという誓約書も取っている。
依頼人と連絡を取り、来社して頂く。
奥様は依頼人であるご主人の暴力から避難したのではないかと問い詰めるも頑なにそんな事実は無いという。
しかし、これまでに得た情報を提示すると顔がみるみると青ざめて騙して依頼した事を認めた。
その時点でこの調査依頼は解約として通常、成功報酬分までも支払って頂くのであるが取材しており、これまでかかった経費分を計算し精算したのである。
違法目的による調査はできません
この様に虚偽での依頼目的が発覚した場合には調査依頼を中断、中止することがあることをご理解いただけますでしょうか。
もしこのまま調査して保護された奥様の居所を突き止め報告した場合、探偵業法に抵触、何らかの指導を受け、数日間の休業や最悪、探偵稼業を廃業しなければならない状況に追い込まれてしまいます。
更に上記以外にも犯罪目的で調査利用したと発覚した時点で調査は即刻中止、民事訴訟を含めそれなりの対応を取らさせて頂く場合もあることをご了承ください。